
生活に困った時は最終手段として生活保護申請代行を利用しよう
日本は憲法で生存権を保証していて、最低限度の生活を保証してくれる制度があります。その制度がいわ…
生活保護の申請は必ず本人がやらなければいけないものではありません。生活がひっ迫し、生活保護を考え始めた矢先に本人が入院になってしまったら行く事は不可能となります。そのような場合は原則扶養義務者か親族が行える仕組みになっています。これが生活保護申請代行というシステムです。しかしそういった頼れる人がいない場合はどうしたらいいのでしょうか。
生活保護申請代行が出来ないのではないかと不安になる方もいると思います。そういった場合はまず、福祉事務所に生活保護を受給したい旨電話をします。そして本人が入院や病気等で申請に行けない事、親族がいない事を伝えます。その後役所は職権がありますので保護の開始を決定する事が可能です。
他にも行政書士などにおいて生活保護申請代行を行っていますが、相談は無料でも着手となれば費用が発生します。そのお金を払うのであれば生活費に充てた方が良いと考えるのが一般的ではないでしょうか。このように述べてきましたが、明らかな生活困窮状態の為みかねた親族が生活保護申請代行を行おうとしても本人が拒否していたら手続きをする事は出来ません。
あくまでも本人が生活保護を申請したいという意思が原則になってきますのでご注意下さい。
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